船舶の操縦には国家資格である「小型船舶操縦免許証」の取得が必要です。
To operate a ship, it is necessary to obtain a national qualification, "Small Ship Operation License".
特殊小型船舶免許
Special small vessel license
免許の対象船舶:マリンジェット、PWC
水上オートバイ専用の資格です。1級小型船舶免許及び2級小型船舶免許では、水上オートバイを操縦することはできません。航行区域は、2海里(約3.7km)となります。
1級小型船舶免許
Class 1 small vessel license
航行できる水域:全ての水域(外洋)
総トン数20トン未満の船舶を操船できる免許です(プレジャーボートは24m未満)。航行区域の制限はありませんが、海岸から100海里を超える区域を航行する帆船以外の小型船舶は6級海技士以上の資格を有する者の乗船が必要です。
2級小型船舶免許
Class 2 small vessel license
航行できる水域:海岸から5海里(約9km)以内の水域、および平水区域
総トン数20トン未満の船舶を操船できる免許です(プレジャーボートは24m未満)。航行区域は平水区域および海岸より5海里(約9キロメートル)以内となります。
免許取得に関する詳細は、尾道海技学院のホームページをご覧ください。
https://marine-techno.or.jp/